評議員会運営規則
(目的) 第1条 この規則は、公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会(以下「加速器奨励会」 という。)第5章に基づき、評議員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (構成及び出席) 第2条 代表理事及び業務執行理事は、止むを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席 しなければならない。 2 監事は、評議員会に出席するものとする。 (評議員会の種類) 第3条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。 2 臨時評議員会は、必要がある場合に開催するものとし、代表理事は評議員から評議員会の 目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けた時は、遅滞なく評議員会 を招集する。 (招集の手続き) 第4条 評議員会を招集する場合には、理事会の議決によって、その事項を定める。 2 前項の規定にかかわらず、評議員が評議員会を召集する場合には、当該事項に係る議案の 概要を定めなければならない。 (招集の通知) 第5条 評議員会を招集するには、代表理事が評議員会開催日の10日前までに評議員に対して 書面又は電磁的方法により通知をしなければならない。 (招集手続の省略) 第6条 前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続 を経ることなく開催することができる。 2 前項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の全員からこれに同意する旨を書面 又は電磁的方法により受理しなければならない。 (議 長) 第7条 評議員会議長は、評議員会において互選により選出する。 (評議員提案権) 第8条 評議員が理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、その 請求は評議員会議の1週間前まで行うものとする。 2 評議員は、評議員会において、評議員の目的である事項につき議案を提出することができる ものとする。 (評議員会への報告事項) 第9条 理事は、定款に定める事項について、評議員会へ報告するものとする。 2 監事は、代表理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その法令で定めるものを調査す るものとし、法令若しくは定款に違反し、又は著しくは不当な事項があるときは、その調査結果 を評議員会に報告するものとする。 (理事等の説明義務) 第10条 理事及び監事は、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、その事 項について必要な説明をしなければならない。ただし、その事項が、評議員会の目的である事項 に関しないものである場合、その他正当な理由がある場合として法令で定める場合はその限りで はない。 (事務局) 第11条 評議員会の事務局には、事務局長がこれに当たる。 (改 廃) 第12条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行うものとする。 附 則 この規則は、本財団が公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。 附 則 この規則の一部改正は、2021年5月27日から施行する。