役員報酬・退職金に関する規程
(目 的) 第1条 この規程は、公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会(以下「本奨励会」という。)定款第13条及び 定款第27条に基づき、役員報酬並びに退職金に関する事項を定める。 (報酬) 第2条 本奨励会の役員(評議員・理事・監事)は、その在任中無報酬とする。 (退職金) 第3条 本奨励会の役員(評議員・理事・監事)には、退職金は支給しないものとする。 (改廃) 第4条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 附 則 この規則は、本奨励会が公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。