高エネルギー加速器科学研究奨励会

理事会運営規則

(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人高エネルギー加速器科学研究奨励会(以下「加速器奨励会」
という。)定款第34条に基づき、理事会の運営に関する事項を定めることを目的とする。

(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する他、必要がある場合に
開催する。
3 臨時理事会は、代表理事が必要と認めた場合、または代表理事に招集の請求があつた場合
に開催する。

(招集通知)
第3条 理事会を招集する時は、書面又は電信通知をもって開催日の7日前までに、各理事及び
     監事に対して通知しなければならない。

(理事会議長)
第4条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 ただし、代表理事が欠席した場合、並びに理事全員改選直後の理事会においては出席理事
の中から互選された者がこれに当たる。

(監事の出席)
第5条 理事会は、監事の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議事項)
第6条 理事会が決議すべき事項は次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
(2)この法人の業務執行の決定
(3)代表理事並びに業務執行理事の選任・解任
(4)内部管理体制の整備
(5)事業計画書及び収支予算書等の承認
(6)事業報告書及び収支計算書等の承認
(7)定款に定める事項
(8)その他業務に関する重要な事項

 (関係者の出席)
第7条 理事会が必要と認める時、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することが
できるものとする。

 (報告事項)
第8条 監事は法令若しくは定款に違反する事実又は不当な事実があると認める時は、これを理事会
に報告しなければならない。

 (事務局)
第9条 理事会の事務局には、事務局長が当たる。

 (改廃)
第10条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。


附    則
附 則1.  この規則は、本財団が公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。
附 則2.  この規則の一部改正は、平成30年7月5日から施行する。
附 則3.  この規則の一部改正は、令和3年4月23日から施行する。

 

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